第一種低層住居専用地域(だいいっしゅていそうじゅうたくせんようちいき)
第一種低層住居専用地域(だいいっしゅていそうじゅうたくせんようちいき)は、「用途地域」の一種であり、都市計画法に基づく13種類の用途地域の中で最も厳格な建築制限が設けられた地域。この地域は、低層住宅の良好な住環境を保護することを目的としており、閑静な住宅街の形成に寄与しています。
特徴と建築制限
第一種低層住居専用地域においては、以下のような建物に関する規制があります。
建築可能な建物:一戸建て住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿、兼用住宅(一定の制限あり)、幼稚園、保育所、小学校・中学校・高等学校、図書館、一般浴場、老人ホームなど。
建築不可の建物:店舗、事務所、ホテル、旅館、風俗施設、工場などは建築できない。
また、建物の高さについては、10mまたは12mの絶対高さ制限が設けられているほか、敷地境界線から建物の外壁までの距離を1mまたは1.5m以上確保する後退距離制限も存在します。
住環境の魅力
この地域では、1階または2階建ての低層住宅がゆったりと建ち並んでおり、隣地との間隔が広く、採光や通風に優れています。さらに、騒音や交通量が少ないため、子育て世帯や高齢者にとっても安心して暮らせる環境が整っています。
他の用途地域との比較
第一種低層住居専用地域は、第二種低層住居専用地域や第一種中高層住居専用地域と比較して建築規制が厳しく、商業施設の建築が認められていません。そのため、より静かで落ち着いた住環境が維持されやすい地域といえます。
他の用途地域
住居系地域
・第二種低層住居専用地域
・第一種中高層住居専用地域
・第二種中高層住居専用地域
・第一種住居地域
・第二種住居地域
・準住居地域
・田園住居地域