不動産登記事項証明書

1.不動産登記事項証明書とは?

登記事項証明書とは、データ化された不動産登記簿謄本のことで、多くの場合インターネット上で(有料で)取得できます。
現在でもデータ化されていない登記情報もあり、登記簿にしか記載されていない不動産事項もありますので、不動産登記簿謄本が完全になくなったわけではなく、その場合は法務局窓口で申請し取得できます。

また、不動産登記事項証明書には4つ種類があり、それぞれ下記の特徴があります。そのため、使用する用途や必要な情報に応じて使い分ける必要があります。

種類内容
全部事項証明書対象となる不動産の過去と現在の所有者名や権利関係がすべて記された証明書
現在事項証明書全部事項証明書から過去の差押の事実を記載せず、現在の所有者と現在の権利関係だけを記載した証明書
(全部事項証明書の情報量が多すぎる場合などに使われます)
一部事項証明書全部事項証明書から一部の不動産情報のみを抽出した証明書
(全部事項証明書の情報量が多すぎる場合などに使われます)
閉鎖事項証明書土地の合筆などで閉鎖された不動産の登記内容が記された証明書

2.登記事項証明書はどこで取得できる?

登記事項証明書は、2008年から登記制度がデータ化されたため、登記事項証明書をインターネット経由で手軽に申請できるようになりました

インターネット上では、「登記・供託オンライン申請システム」で申請することができます。各種サービスの概要は以下の通りです。

サービス名内容
かんたん証明書請求オンラインで登記事項証明書等の請求ができます。
供託かんたん申請オンラインで金銭又は振替国債の供託の申請ができます。
かんたん登記申請オンラインで一部の登記申請や印鑑証明書の請求ができます。
商号調査既に登記されている他の会社・法人の有無の確認ができます。
申請用総合ソフト本システムで取り扱う全ての手続の申請・請求を行えるソフトウェアです。

「登記・供託オンライン申請システム」は、平日の8時30分から21時まで利用可能です。オンラインで請求すると、窓口で受け取る場合の手数料は1通480円となり、郵送で受け取る場合の手数料は1通500円で、郵送料も必要ありません

登記情報がデータ化されておらず、インターネット上で取得できない不動産事項証明書は、(もちろんインターネット上で取得できる登記情報も)法務局窓口で交付申請書を記入し、申請することで取得できます。

窓口は、平日の8時30分から17時15分まで利用可能です。手数料は600円です。

主な利用手数料は以下の表をご参照ください。

インターネット上で不動産登記事項証明書の取得方法

こちらの「かんたん証明書請求リーフレット」をご参考に、お手続きが進められます。

 

【窓口】交付申請書の書き方

法務局窓口で登記事項証明書を入手する場合、法務局にある「登記事項証明書交付申請書」に記入して請求することになります。
実際の交付申請書を見ながら記入方法を解説していきます。

登記事項証明書は、誰でも手数料さえ支払えば入手することができます。また入手する際に身分証の提示や押印なども不要です。
ここからは登記事項証明書を入手するための交付申請書の書き方を、実際の交付申請書の項目とともに解説します。

①氏名・住所

申請者の名前と住所を記入します。

②種別、群・市・区、町・村、丁目・大字・字

登記事項証明書が必要な土地または建物の住所を記入します。

③地番

地番は、法務局がすべての土地に付けている数字で、住所とは異なります地番は住所の「〇丁目〇番」の「〇番」に該当することもありますが、必ず確認するようにしましょう。交付申請書を提出時に窓口でわからない旨を伝えても調べてくれることもありますが、事前に法務局に電話で問い合わせることでスムーズに進められます。

④家屋番号

家屋番号も地番と同様に法務局がすべての建物に対して付けている番号です。マンションの場合でも、家屋番号で対象の不動産を特定しています。こちらも法務局に問い合わせることで把握ができます。

⑤請求通数

登記事項証明書の必要な枚数を記入します。

⑥財団・船舶・その他

土地・住宅関係の場合、記入する必要がない場合が多いです。

⑦共同担保目録の有無

抵当権に関わる項目となります。まず共同担保とは、1つの債権の担保として複数の不動産に抵当権や根抵当権を設定することです。例えば、住宅ローンを借りた場合、債務者の購入した土地と建物の両方に抵当権が設定されるのが一般的。この場合の土地と建物は、共同担保と言います。「共同担保目録の有無」にチェックを入れると、共同担保目録も取得することができます。

⑧必要な登記事項証明書にチェックを入れる

分譲マンションの登記事項証明書を入手する場合、全部事項証明書だと枚数が多くなってしまうので、「専有部分の登記事項証明書・抄本」や「一部事項証明書・抄本」を選択した方がいい場合があるので、必要に応じて選択しましょう。