用語集
宅地造成等規制法
1962年施行。2006年1部改正法施行。
この法律に基づき宅地造成工事規制区域に指定されると、一定の宅地工事をする際に、都道府県知事の許可が必要となる。また、宅地の造成後も所有者に宅地の造成が義務付けられ、都道府県知事は災害防止等のために必要な措置をとるよう命令及び勧告することができる。
2006年の改正では、宅地造成工事規制区域のほかに、宅地造成に伴う災害防止のため「造成宅地防災区域」の指定が導入されました。この指定をされると、宅地造成工事規制区域と同様に規制を受ける。