用語集
第一種低層住居専用地域(だいいっしゅていそうじゅうたくせんようちいき)
「用途地域」の一種。
<ルール>
・10mまたは12mの絶対高さの制限や、敷地境界から建物の外壁までの距離を1mまたは1.5m離す外壁の後退距離制限などが定められている。
・住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿、兼用住宅(諸制限あり)、幼稚園、保育所、小・中・高等学校、図書館、一般浴場、老人ホームなどが建設できる。
・店舗や事務所の建築はできない。
<街並み>
1~2階建ての低層住宅がゆったりと立ち並ぶような住宅街エリア
他にも、以下のような用途地域がある。
住居系地域
・第二種低層住居専用地域
・第一種中高層住居専用地域
・第二種中高層住居専用地域
・第一種住居地域
・第二種住居地域
・準住居地域
・田園住居地域